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2023年02月04日
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引っ越しで生じたキズは“原状回復義務”に当たるのですか⁉
部屋を退去するときは、原状回復して大家さんへ部屋を返さなければなりません。
ただし、普通に使っていた場合の汚れやキズなどは元通りにしなくても大丈夫。
では、引っ越し作業中に誤って壁にキズを付けた場合はどうなるでしょうか?
“そのキズ”通常の使用や経年による劣化に当てはまりますか⁉
それでは、通常の使用によるキズや汚損とはどのような事か見てみましょう。
生活するには、家具や家電が当然必要。
それらの家具類は、重量もあり、普段あまり移動するものではありません。
例えば、ソファーやベッドを置いていた床のへこみや設置跡。
また、冷蔵庫を置いていてできた壁の電気焼けなど。
これらは、普通に生活していてついたキズや汚れです。
だから、なんの落ち度もありません。
これは、通常損耗・経年劣化にあたり、原状回復しなくていいものです。
では、引っ越し作業中に付けたキズはどうでしょうか?
これは、きちんと養生などして慎重に作業を行えば付かなかったキズかもしれません。
たとえ、うっかり付けたキズでも、元に戻さなければならないのです。
なので、引っ越し中のキズや汚れは原状回復の対象になります。
他にも、日常の掃除や手入れなどを怠ったために付いた汚れやキズ。
トイレや浴室、洗面脱衣所など水廻りのカビやサビ汚れがこれに当たります。
また、たばこのヤニやペット臭、お香や香水のきつい臭いが壁紙(クロス)に染み着いた場合なども、現状回復工事の清算対象になります。
部屋全体のクロス張替工事になり、高額な工事になります。
十分にお気を付けください。
お部屋を借り新生活をスタートされる皆さま。
トラブルにならないように、しっかりルールを覚えておいてください。
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