“家賃があがりはじめた⁉”オーナーがやるべきことは⁉
物価や賃金の上昇にも、何となく慣れてきた。
インフレ経済に舵をきり、金利も上がり始めている今。
今月、3月からも、またまた借入金利があがる。
オーナーとして、いつのタイミングで“家賃をあげられるのか⁉”早く知りたいものだ。
ファミリータイプで“1万2000円”の賃料UP‼
実は、昨年秋から九州は福岡が、賃料上昇傾向に転じている。
ちょうど、日銀の短期プライムレートの利上げとときを同時にしている模様。
シングルタイプ(30㎡以下)で、昨年比3.4%増(1,783円のUP)。
カップル(30~50㎡)で、昨年比5.6%増(4,382円のUP)。
ファミリー(50~70㎡)で、昨年比11.5%(12,316円のUP)
~アットホーム家賃動向2024年12月期より抜粋~
鹿児島市も、今春の繁忙期から新賃料での募集物件も出てきている。
この流れは今後、主流になっていくと感じている。
家賃って勝手にあげていいものか⁉
いま住んでいる入居者に“来月から家賃あげるからお願いね”
これは、NG。トラブルのもと。
先述のとおり、退去して新しく入居募集する時がいちばんのタイミングです。
どうしても、いま住んでいる入居者の家賃UPをしたいのなら、協議が必要。
まずは、家賃をあげなければならない理由を丁寧に説明すること。
そして、エビデンス(負担が増えた証拠)を提示してあげてください。
金融機関からの通知書や返済予定表、光熱費の領収書やメンテナンス費用など。
できれば、更新時期がベストです。
賃料をあげられるのは、入居者にとっても歓迎できることではありません。
しっかりと、意思疎通をして了解をもらってから実現できることです。
(賃貸借料等の改訂についての契約条文例)
甲は次のいずれかに該当する事項で、その必要があると認められるときは、乙と協議のうえ賃貸借料、敷金、共益費及び駐車料金等の改訂を行うことができる。
(1) 物価及び近隣の建物賃貸借料等に変動が生じ不相当となったとき。
(2) 公租公課及び建物の維持管理費用、火災保険料、地代等に変動が生じたとき。
(3) 建物及び付属施設に改良が施されたとき。
全国宅地建物取引業
鹿児島県知事(8)第4070号
有限会社ベストホーム
鹿児島市金生町6-13 ベストホームビル4F
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