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2026年02月15日
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共有持分の競売を落札したが、引渡命令の申し立てができない⁉
競売物件で【共有持分】だけが、競売対象になっていることがあります。
とくに気を付けて欲しいのはその持分を、他の共有者が占有している場合。
もし占有されていたら、その人に対して強制執行の効力が及ばないことになります。
競落者は、相手方に対して引渡命令を申し立てることができません。
もう泣き寝入りするしかないのでしょうか!?
鹿児島地方裁判所でも、実際に出品されていたことがあります。
3点セットに目を通していると、物件明細書に次のような記載。
・物件の占有状況
~本件共有者A・B・Ⅽ・Ⅾらが、持分に応じて更地の状態で占有している~
そのなかのひとりAの共有持分である4分の1だけが、今回の競売の対象物件。
今までに見ない案件だったので、今後の勉強にと調べてみました。
このような案件を落札した場合、おおよそ次の交渉に移ることになります。
- 持分を買い取るよう要求する
- 持分を買い取って100%完全所有権に復帰させる
苦労した末の交渉の結果、決着がつけば労力も報われます。
しかし、交渉決裂の場合は…いよいよ泣き寝入りしかないのでしょうか…。
そこで、最終手段です。
再度、競売にかけることです。
「共有持分割訴訟」なるものを提訴して、それぞれの持分に応じた代金を相手方に支払い、全部の所有権を獲得することになります。
当然にリスクも伴います。
できるなら、こういうハードな案件は避けたいですよね。
先の鹿児島地方裁判所の場合も、この方法を採用されていました。
結果、共有持分者のひとりが、見事落札されたとお聞きしました。
あっぱれ!です。
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