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2021年04月10日
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知っておきたい競売豆知識
競売で出てくる用語。
「停止」「取下」「取消」「延期」「変更」。
復習かねてしっかり理解しておきましょう。
競売用語の意味をおさらいしましょう
(停止)
・売却を3回以上実施しても買受の申し出がない物件。
・売却の見込みがないと認められる場合。
・上記のとき競売手続を3ヶ月間停止することができる。
(取下)
・債権者はいつでも申し立てを取り下げることができる。
・ただし開札後買受けが定まった場合、最高価買受申出人及び次順位買受申出人
の同意を得なければならない。
(取消)
・競売開始決定後その手続きが違法であると判明した場合その進行を終了する。
・目的物の滅失等による取消
・無剰余による取消
・3回売却を実施しても売却の見込みがない場合など
・債権者が停止の通知を受けた日から3ヶ月以内に買受の申し出をしないとき
・担保権がないことを証明する確定判決がなされたとき
・被担保債権全額が弁済されたとき
・担保権の登記を抹消したとき
・停止、執行処分の取消を裁判所が命じた場合
(延期)
・申立債権者と債務者、所有者間で示談交渉をしているうちに入札期間が指定され
売却手続きが進行した場合申立債権者の上申により延期される
・ただし延期に条件をつける
・認める場合も期間入札の広告を行う前まで※原則
(変更)
・執行裁判所の職権で売却実施命令の内容を変更できる
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