知っておきたい競売豆知識2
競売の開始決定がされた時は、債務者にそのことを知らせなければなりません。
ではその債務者が死亡しているときや所在不明のときはどうなるのでしょうか?
民事執行法第45条2項
担保不動産競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は直ちにその開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければなりません。
(民事執行法第48条1項)
そして担保不動産競売の開始決定を債務者に送達しなければなりません。
(民事執行法第45条2項)
●ポイント!→差押えの効力が生じるのは登記完了時
債務者の所在を調べるのは申立人
ほとんどの送達が郵便による特別送達を実施しています。
ここで確認です。
その送達先、すなわち債務者の所在を調べるのは申立人の作業になります。
ひとつ疑問が起こります。
債務者(所有者)が死亡していたらどうすればいいのでしょうか!?
すでに死亡しており相続人がいる場合
債務者が亡くなっていた場合。
相続人がいる場合はその相続人を当事者(所有者)として申立てをします。
所有者とされた相続人は通知・送達の名宛人になります。
各種の裁判、処分等に対して執行異議申立てをできる地位を承継することになります。
こうして相続人に対して、担保不動産競売開始の通知をすることになります。
債権者は、担保不動産競売の申立てを前提として代位よる相続登記をしておく必要があります。
相続人が存在しないまたは明らかでない場合
それでは、相続人が不明もしくは存在しない時はどうなるのでしょうか。
この場合、当事者である所有者は、相続財産法人になります。
その具体的な権利行使や義務履行の任務にあたるのは、相続財産管理人です。
財産管理人により、所有者の表示変更登記が行われます。
債権者は相続財産管理人に代位して表示変更登記手続きを行う必要があります。
送達先は通常の送達と同様に住所、居所になります。
所在不明の場合
相手方(債務者)が不明の場合、または相手方の住所が分からない(法人の場合法人および代表者の所在が分からないことが必要)ため意思表示の送達ができないときは、公示送達の申し立てをします。
申立ては、相手方が所在不明にになる直前の住所地(最後の住所地)を管轄する裁判所になります。
また就業場所に送達する場合も同様となります。
所在が判明していてもその相手方が郵便物を受領しないときは、この公示送達は利用できません。
気を付けたいところです。
なお申立人が相手方に訴訟提起を予定している場合は、本手続きが不要なときもありますので覚えておきましょう。
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