有限会社ベストホーム
2025年05月19日
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土地だけ売ってもダメだけど、家は3,000万円税金が安くなる⁉
相続した土地だけを売っても、3,000万円も税金(控除)は安くなりません。
しかし、その土地に家があれば、なんと3,000万円が売却代金から引けます。
今回は、相続した“空家”の売却について税金が安くなる方法をお伝えします。
売却代金から3,000万円を引くためには条件がある。
いくつかの適用要件があるので、参考にしてください。
・その家が昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること
(区分マンションは除く)
・亡くなる直前(相続開始前)に被相続人しか住んでいないこと
・空家を売った日が相続日から3年経過する12月31日までであること
・売却物件が他にもあれば全部合わせて1億円以下であること
・相続時から売った時まで事業用や賃貸等されていないこと
自宅ではなく、老人ホームでなくなった場合はダメなの⁉
老人ホームで亡くなった場合でも、この空家特例は使えます。
・あくまで自宅として居住していたもの(空家)に限ります
・被相続人が要介護認定や要支援認定を受けていたこと
・亡くなる直前まで老人ホーム等に入所していたこと
・老人ホームに入所してからも一定の使用がされていること
・他者が住んでいないこと、事業用など貸し付けていないこと
次号は、兄弟姉妹で空家を相続した場合などについて。
兄弟姉妹で相続するときに注意すること。
また、空家を解体して更地で売る時、空家をリフォームして売る時など。
気になる点をお伝えしたいと思います。
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