住人が大量のゴミをベランダに放置。異臭がすごい。住人を追い出せるのか⁉
「お宅のマンションのベランダ。大量のゴミが放置してあり異臭がすごい!」
すぐに部屋に入って片付けしてやりたいが、簡単にはいきません。
賃貸借契約を解除するための具体的な行動とは!?
近隣の方から、管理マンションへ苦情がきました。
大家としては、すぐにでも部屋に立ち入ってベランダのゴミを処分したい。
しかし…その行動は止めてください。
賃借人から訴えられる可能性があるからです。
賃借人の承諾を得ずに部屋に立ち入ることは違法な住居侵入になります。
そして、勝手にゴミを処分すると窃盗などで訴えられる可能性があるからです。
困ったものです、、、。
「近隣に迷惑を掛けた場合、契約を解除する」
契約書に書かれていることです。
ベランダにゴミを放置して近隣住民に迷惑をかけている。
また、お部屋を借りている借主は善良な管理者として果たすべき義務もあります。
まさにこの住人の行為は、契約解除の対象になる可能性が大きいです。
ただし、早急な契約の解除には気をつけたいものです。
では、どそうればいいのか!?
・ゴミの撤去を再三求めたにもかかわらず
→(注意しても改善されない)。
・長期に渡って放棄している
→(ベランダの写真を撮影する)など。
大家が、今までとってきた行動の経緯(証拠)が必要です。
じっと傍観しているだけでは、契約解除は認められません。
逆に大家さんが、他の住人から法的責任を追及されるかもしれません。
ちなみに多少の不潔感程度では、契約解除を求めることは厳しいです。
クレームが入ったらすぐに行動する。大切なことです。
“そのままゴミを放置し続ければ、退去を要求する”
大家(賃貸人)の意思表示をすることが、まずもって重要です。
それでも従わない場合は、次の行動を起こしましょう。
・撤去の期限を提示する
・期限を過ぎても改善されない場合は契約を解除する
・契約解除(退去勧告)を求める文章を内容証明郵便で発送
・契約解除に値する証拠資料などを準備しておく
・調停や訴訟の法的手続きも検討する
迷惑住人の追い出しは、大家の責任です
近隣住人に迷惑を掛けるような住人は、すぐにでも退去してもらう。
もしくは、改善してもらう。
このような迷惑住人(賃借人)の退去を求める責任は大家にあります。
ほっておくと、同じアパートやマンションに入居する他の住人から、家賃の減額請求
をされたり、近隣住民から慰謝料を請求されることもあります。
このように、さまざまに法的責任を追及される可能性があります。
こんな事態にならないよう、日常からの良好な環境を維持すること。
そして問題が発生した時の適切な対応。
実際に対応した時の客観的な台帳(資料)の記録。
賃貸経営は、社会的責任を負っていることを忘れてはなりません。
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