教えて!賃借人の原状回復義務はどこまでなの?
改正民法621条。原状回復義務の明文化。
賃貸借契約における大きな改正が行われました。
ポイントは2つ。原状回復と敷金の扱い。
「敷金は全額没収」とは、言えなくなる。
入居時に、借主よりお預かりする敷金。
敷金とは、大家さんがお部屋を貸すときの担保としての性質があります
よって、お部屋を出るときには敷金は返さなければなりません。
しかし、退去時の部屋の復旧費用については、すんなりといかないことが多いようです。
“借主の原状回復義務”
その扱いについて、契約時にしっかり約定していてもです。
大家の言い分、入居者の言い分。
折り合いをつけるのも一苦労です。
敷金をめぐって、訴訟まで発展するケースも全国的に見受けられます。
そんな背景から、この度の民法改正による原状回復義務の明文化がなされました。
(以下、主旨)
~賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗ならびに賃借物の経年劣化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない~
拡大解釈すれば、きりがないような文章です。
簡単にいえば、次のようなことです。
~お部屋を引渡したあとに、借主さんで汚したり壊したりしたものがあれば、きちんと元に戻して、お部屋を明渡してくださいね。
但し、普通の生活の中での劣化であったり、汚れていくものであったり、傷ついていくものについては、借主さんで負担する必要がないですよ~
今後、「部屋を元に戻さなければならないから、敷金は返せないよ。全額没収。」
なんて、一方的な根拠のないやり取りは、もうやめましょう。
いい大家さんの条件。‟明瞭化できる大家さん‶
ご入居時点のチェックシートと、退去時のチェックシートの活用。
しっかりと写真付きのものがいいですね。
通常損耗との明らかな違いが説明できれば、借主さんも素直に応じてくれます。
大家さんも、借主さんも、すっきりとした気持ちがいいお別れができます。
また、減価償却していく部分もありますので、その原状回復費用の負担割合もしっかりと明示していくことが大事です。
スムーズな退去清算ができ、次の入居募集もとてもスピーディーになります。
↑事例など詳細が記載されていますのでご参考までにご一読ください
「4年間、大変お世話になりました。ありがとうございました。」
数週間後、転居先からの近況を報告する葉書が届く。
少し、目頭が熱くなる。
大家をやっててよかった!と心から思える瞬間ですね。
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