マイホームを売って損をした!税金が優遇されるの!?
マイホームを売って儲け(譲渡益)が出たら、3000万円の特別控除が使えます。
逆にマイホームを売って損した(譲渡損失)時は、どうなるのでしょうか?
税金は優遇されるのでしょうか?
マイホームの所有期間が5年を超えてますか!?
はじめに確認してください。
売ったご自宅は、5年以上所有されていましたか?
5年以上なら、譲渡損失の金額をほかの所得と損益通算することができます。
その方法は、次のどっちに該当するかで変わります。
①新たにマイホームを購入(買換える)場合
自宅を売却して、また新たにマイホームを購入する場合。
新たにマイホームを購入した時は、その損失金額を損益通算できます。
さらに、繰越控除を使えます。
●ポイント1→自宅を売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得すること。
●ポイント2→新たに取得したマイホームの住宅ローン残高(年末時)がある場合
こうして一定の要件にあてはまれば、損失金額の損益の通算が可能になります。
なお、その年で控除しきれなかった場合はどうなるか?
その場合、翌年以降3年内分に渡ってほかの所得から繰越控除ができます。
(但し、合計金額が3000万円を超える年分は除きます)
➁新たにマイホームを買わない(買換えない)場合
次に自宅を売却するが、新たにマイホームを買わない場合。
●ポイント1→ご自宅を売るとき(売買契約締結日の前日)に住宅ローン残高がある
●ポイント2→住宅ローン残高からご自宅の売却代金を差し引いた残額(これが限度)
この要件に該当すれば、上記のように損失金額の損益通算および繰越控除が適用される。?
適用を受けるためには確定申告が必要です
ご自宅を売って損失が出た場合、その損失金額を確定申告します。
確定申告によって、他の所得と損益通算および繰越控除が適用されることになります。
確定申告する際は、必要書類を添付して提出してください。
ご不明なときは最寄りの税務署にお気軽に問い合わせてみてください。
詳しく教えてもらえます。
最後にもう一度確認しておきます。この制度の適用条件は・・・?
「マイホームを売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えている」
ことです。
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