民泊ブームで人気急上昇“賃貸不動産経営管理士”
過日、全国64会場にて賃貸不動産経営管理士の試験が行われました。
受験者数も2万人に迫る勢いで、年々その注目度が高まる試験です。
社会での役割が期待される“賃貸不動産経営管理士”
住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が制定されました。
民泊サービス事業をする住宅宿泊事業者は、都道府県に届出が必要です。
容易に事業がスタート出来るとあって、この民泊サービス事業は拡大しています。
しかし、この民泊事業を管理するとなればそう簡単にはいかないようです。
この住宅宿泊事業と住宅宿泊管理業ならび住宅宿泊仲介業が事業として認可されました。
民泊サービスは、れっきとした事業です。
法律にのっとりそれなりの体制作りも重要です。
①宿泊者の衛生の確保
➁宿泊者の安全の確保
③外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
④宿泊者名簿の備え付け等
⑤周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
⑥苦情等への対応
これらが、民泊事業者へ義務付けられています。
このような状況から、今後ますます住宅宿泊管理業の重要性が増してきそうです。
民泊管理業への登録が容易な“賃貸不動産経営管理士”
空き家対策としても、期待が高まる民泊サービス。
大家さんの中にも、この民泊サービスを始めた人もいます。
しかし、住宅宿泊管理業を営むとなれば国土交通大臣の登録が必要です。
しっかりとした体制づくりが出来なければ、民泊事業者として認めてもらえません。
なかでも個人で、その体制づくりをするとなれば、とても大変なことです。
そこで、この登録を容易にするため“賃貸不動産経営管理士”が登場することになります。
賃貸不動産経営管理士の有資格者がいれば、体制作りが出来ているとみなされます。
個人でも、宿泊管理業として登録可能になります。
先ほど説明した住宅宿泊事業6項目のルール。
このルールも、登録を受けた管理事業者へ丸投げすれば免責されます。
まさに渡りに船です。
民泊サービス事業。
ご自分で運営されるも良し。人頼みにするのもOK。
身近な賃貸不動産経営管理士が活躍する時代が来ています。
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