近所のひとに財産管理を頼んでいいものでしょうか!?
高齢になると足腰も弱くなったり、物忘れも多くなります。
そんなせいで、外に出かけるのも億劫になります。
買物に行ったり銀行に足を運んだりすることが、大変な日常になってきます。
年金暮らしで弁護士に財産管理費用を払えない
多額の資産もなく年金で生活しているかたも多くいらっしゃいます。
弁護士に財産管理を依頼するとそれなりの管理費用がかかります。
「ふだんの買物や家賃の支払いを、近所の人に頼んでいいでしょうか?」
「長年、付き合いがあって信頼できるひとですよ。」
このような相談がたまにあるそうです。
しかし、どれだけ信頼関係があろうが、また金額が少額だからと言って、ご近所の人に大切なお金の管理を任せることはおすすめできません。
その理由は“財産が適切に管理されているかを確認することができない”からです。
勝手に使いこまれたら大変です。
活用したい“日常生活自立支援事業”制度
このようなとき活用してもらいたい日常生活自立支援事業制度。
認知症など判断能力が衰えた方へ必要な福祉サービスの援助が受けられるものです。
この制度で行えるサービスとして、次のようなものがあります。
・年金の受領手続き
・家賃や医療費など生活費の支払い
・預金の払い戻しなど
費用は、居住地やサービスの内容で異なりますが比較的安価で利用できます。
都道府県や社会福祉協議会が実施している日常自立支援事業。
この機会に、活用を検討されるのもいいかもしれません。
判断能力がなくなったときは成年後継人の申し立て
認知症が進行し判断能力が無くなったときは、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。
申し立ては、本人・配偶者・四親等内の親族になります。
ただし、身寄りがなく本人の申し立てが難しい場合は、代わりに市町村長が申し立てをすることも可能です。
市町村から費用の補助を受けられる制度もあります。
一度、お住まいの市町村にご相談されてみてください。
繰り返します。金額の多い少ないの問題ではありません。
“近所のひとに安易に財産管理をお願いすることはやめてください”。
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