有限会社ベストホーム
2019年07月27日
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工事請負契約の消費税額8%はいつまで適用されますか?
2019年10月より消費税額が10%になる予定です。
マイホームを建てるとき気になるのが、工事代金の消費税額。
いつまで現行の消費税8%が適用されるのでしょうか?
消費税8%のままの特例があります
住宅を建設したとき、その引渡し時の消費税率で消費税額が決まるのが原則です。
ただし、特例(経過措置)というものがあります。
この経過措置とは、2019年10月1日(消費税率10%へ増税)の半年前の4月1日を指定日とします。
その指定日の前日(3月31日)までの工事契約をすれば、10月1日以降の引渡しでも消費税は8%のままとするものです。
もちろん、増税日より前に引渡しをする場合は消費税8%の工事代金になります。
3月31日までの契約が必要です。
消費税8%の特例(経過措置)を受けるためには3月31日までの工事契約が必要になります。
経過措置の適用を受ける工事事業者は、この工事が経過措置が適用された工事であることを書面でお客様に通知しなければなりません。
なおこの通知は請求書に経過措置の適用を受けた工事である旨を記載することでも可能とされています。
~記載例~
“消費税法経過措置に基づき、請負代金の額は、消費税率8%として算出しています”
建設は余裕を持った工期設定が大切です
建設工事は、いろんな事情により引渡し日が変更になることもあります。
経過措置を受けずに、増税前の引き渡しを予定している工事では特に気を付けたいところです。
経過措置の適用は受けれず、原則の消費税率適用になります。
また、指定日以降(4月1日)途中で増額の契約をした場合も同じく原則適用になります。
しっかりとした計画と余裕をもったマイホーム建設に取り組みたいです。
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