有限会社ベストホーム
2019年12月14日
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相続した空家を売った時、3000万円の特別控除が使えます。
相続した空家を売って譲渡益が出た時、3,000万円の譲渡所得の特別控除が使えます。
次のような要件に該当していないか一度、確認されてみてはいかがでしょうか。
2019年4月1日以後からの空家の売却に適用されます。
老人ホーム等に入所したことにより、だれも住まなくなった家(相続して)を売った。
この場合、3,000万円の特別控除が使えます。
・条件は被相続人が介護保険法に定める要介護認定等を受けている。
・亡くなる直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
・老人ホーム等に入所してから一定の使用がされておりかつ貸家など他者に使用されていないこと。
このような要件に当てはまれば、譲渡所得の特別控除の適用があります。
この特例は2023年12月31日まで、4年間延長されることになりました。
空家を取り壊した場合も適用されることがあります。
空家を相続してから3年間が経ち売却した。
この空家を賃貸していないなどの条件を満たせば、譲渡益に対して3,000万円の特別控除の適用が認められます。
※相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの要件
さらに、空家を取り壊して更地にした土地を売った場合でも同様に適用されます。
※その際は家屋取り壊し後の売却(譲渡)価格は1億円以下になります
耐震基準を満たしていない空家等(昭和56年5月31日以前)であっても、耐震リフォームを施したものに限り、同様な譲渡益の特別控除が使えます。
※マンションなど区分所有建物を除く
増え続けている空家。
さまざまな問題も顕在化しています。
現金化でき、さらに3,000万円の特別控除も使える。
この機会にご検討されてみてはいかがでしょうか。
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