契約の成立とはいつのことを指すのでしょうか?
お部屋を借りる時、賃貸借契約をしなければなりません。
では“契約が成立”した時とは、いつのことを言うのでしょうか?
貸主と借主の合意だけですでに契約は成立している。
順序的に考えれば、以下の通りになります。
入居申込→審査→重要事項説明→賃貸借契約書の説明→契約書に署名・押印→鍵引渡し
だいたい、このような流れで行われます。
では、正確にはどの段階で契約が成立したと言えるのでしょうか?
ほとんどの方が、契約書に署名をして印鑑をついた時が契約の成立と考えるようです。
宅建取引士に1時間余り説明を受け、やっと契約書にサインして契約金を支払う。
この時が、契約の成立と言えば当然。そう考えるのも不思議ではありません。
しかし、実は契約書にサインをするかなり前には、もう契約は成立しているのです。
それは、入居の意思表示をした時(入居申込)です。
あなたが“部屋を借りたい”と意思表示をして、家主が“いいですよ”と合意した時。
実は、この時すでに「契約成立」しています。
これが、契約は当事者の合意のみによって成立するという民法の原則です。
賃貸借契約は、必ずしも書面によって契約成立する必要はないのです。
また、鍵の引渡しによる必要もありません。
ぜひ覚えておきたいものです。
※書面によらなければならない建物賃貸借契約もある
気まぐれな意思表示は損害賠償請求されるかもしれません。
ほとんどが、良好な流れにより契約を完了してお部屋を借りられます。
しかし、なかには簡単に契約を破棄される人がいることも事実。とても、残念です。
事情が急変したのなら仕方ありません。
でも、単なる気変わりで契約を破棄されると損害賠償の対象になるかもしれません。
~賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合、その信頼は法的保護に値する。~
~その信頼が裏切られて損害が発生した場合には、損害賠償請求をすることができるものとされている。~
(契約締結上の過失)
部屋を借りる時、責任と義務が発生することを念頭に置きましょう。
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