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2021年05月18日
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賃貸契約を結んだけど“やっぱり解除したい”どうなりますか?
賃貸契約を結びました。
だけど、入居前になってやっぱり契約を解除したいと思います。
これって、何の問題もありませんか?
正式に契約を結んだので原則、解徐は不可能です。
不動産会社で、重要事項の説明も受け正式に契約を結んだなら解徐は出来ません。
それぐらい、契約は大事な儀式だと思ってください。
ただ、どうしても解除したい(あるいは解除せざるを得ない)場合は、それなりのペナルティーが課せられることになります。
では、そのペナルティーには一般的にどのようなものがあるのか確認してみます。
まず、はじめに考えられるのが、中途解約によるペナルティーです。
契約書記載の一定期間に満たないで解除した場合(入居前の解除もこれに当たります)。
賃料の1ヶ月分の中途解約違約金を支払うものとする。
このような文言が契約書に書かれています。
(物件よってはこの中途解約違約金が2~3ヶ月になるケースも見られます)
そして、次にあげらるペナルティーが、解約予告義務違反です。
通常、解約を申し出る場合は1ヶ月(30日)前の猶予期間をもって解約の意思表示の通知をしなければなりません。
すなわち、予告通知期間に満たない日数があれば、その分の日割賃料を支払わなければなりません。
また、入居の長短によらず解約の際は退去清掃費用を支払うものとする。
このような、特約条項があればクリーニング費用等も請求される可能性もあります。
もちろん、契約時にすでに支払った仲介手数料が返金されることはありません。
仲介手数料は契約締結(媒介成約)の証に発生する成功報酬だからです。
以上のように、契約を解除すればそれなりの制裁金が必要だと思ってください。
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