有限会社ベストホーム
2021年05月17日
ブログ
家主が替わります“預けた敷金”は大丈夫ですか?
住んでいるマンションの家主が変更すると通知が届きました。
預入れた敷金はどうなりますか?
他にも賃貸条件などが変更になるのですか?
敷金返還債務は新賃貸人に当然承継される
住んでいる賃貸マンションの家主(賃貸人)が替われば、敷金はどうなるのか?
ある日突然、家主変更の通知が届いたら不安になりますよね。
家賃を値上げするんじゃないか、ひょっとしたら解約されるんじゃないかとか。
そして、預けた敷金は返ってこないんじゃないか、など色々心配になります。
でも、大丈夫!ご安心ください。
家主(賃貸人兼所有者)が変更しても、あなたと交わした契約はそのまま引継がれます。
“敷金の法律関係は賃貸借契約に付随従属する。建物所有権の移転に伴い賃貸人の地位に承継があった場合、敷金の法律関係も当然に新賃貸人に承継される”
だから、あなたが預けた敷金は新しい家主さんが保全しています。
将来、部屋を退去する時は、新しい家主さんから敷金を返してもらえます。
家主が交替しても、あなたの権利は何の変更もなく、今まで通り住み続けられます。
ただし、家主が破産して競売になると話が全く違ってきます。
競売になって家主が替われば、あなたとの契約関係が無くなってしまいます。
つまり、預けた敷金は引継がれることはありません。
敷金の返還請求は、前の家主に対して行う必要があります。
関連した記事を読む
- 2024/11/23
- 2024/11/21
- 2024/11/19
- 2024/11/18