20万円以上の賃貸収入があると確定申告が必要です。
アパートやマンションなどを賃貸して収入を得ている。
その所得が20万円以上あれば、サラリーマンの方でも確定申告が必要です。
確定申告するのは“儲けの分(所得)”です。
家賃収入から必要経費を引いたものが「所得」です。
この所得が、赤字(マイナス)であれば確定申告する必要はありません。
20万以上の所得(プラス)があれば、確定申告書を自分で作成して提出します。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。
青色申告には、さまざまなメリットがありますが、事前に税務署への届けが必要です。
何も届けをしなければ、自動的に白色申告をすることになります。
申告の方法は、帳簿につけた1年分の収入と経費を集計して、収支内訳書を作成します。
サラリーマンなど給与所得者の場合、この収支内訳書と給与所得の源泉徴収票を合わせて確定申告書を作成します。
不動産経費(必要経費)にはどんなものがあるのか⁉
まず、不動産から得る収入金額は、次のようなものです。
・家賃 ・共益費 ・更新料 ・礼金など
収入金額の計上時期は契約上期限が到来する時です。
敷金は将来、返還するものなので収入になりません。
それでは、経費にはどのようなものがあるか見てみましょう。
・修繕費(原状回復、通常の維持、管理費)
※マンションの毎月の修繕積立金も条件を満たせば該当する
・接待交際費(取引先への手土産、慰労のための主席の費用など)
・車両費(賃貸事業のために使用した自家用車は頻度の割合に応じて)
・損害保険料(物件の火災保険、賠償責任保険、自動車保険など)
・広告宣伝費(入居募集のための広告費用など)
・借入金利子(賃貸住宅の取得借入金にかかる利息)
・管理費(管理会社などに支払う費用)
・消耗品費(事務用品、パソコンなど)
・資料費(業務上必要な書籍代や新聞購読料など)
・租税公課(固定資産税、事業税、不動産取得税、登録免許税、印紙税など)
・人件費(専従者給与、使用人など給与)
・減価償却費(大規模リフォームなどは耐用年数に応じて分割費用化)
このように、不動産から収入を得るために直接支払った費用が「経費」となります。
借入金の元金返済部分や、賃貸経営を始める前に支払った利息は経費とならないこともあるので注意が必要です。
また減価償却費も土地については対象とならないので、土地と建物を区分する必要があります。
確定申告にメリットがある青色申告してみませんか
確定申告をするにあたり、青色申告にはたくさんのメリットがあります。
例えば、必要経費の消耗品費としてパソコンを購入した場合。
白色申告なら10万円未満だけど、青色申告の場合、同じパソコンでも30万円未満までは、必要経費として一括計上できます。
また最も大きなメリットと言えば、一定の所得控除が受けらることです。
※10万円、55万円、65万円となります
さらに、貸家が5棟、貸室10室以上の事業的規模があれば、家族への給料を必要経費とすることができます。
また損失が出た場合、その赤字を3年間繰越控除することも可能になります。
(サラリーマンなど給与所得者も赤字が出た場合所得税が還付される場合も)
青色申告は、簿記の原則通りに記帳し作成した帳簿をもとに、損益計算書と貸借対照表を添付して、確定申告します。
なお、期限通りに提出することお忘れなく。
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