期待が高まる民泊~緩和された民泊法と今後の展開
コロナ禍が信じられないくらい、驚くべき外国人旅行者が急増した今。
各地にも観光客が戻りはじめています。
その結果、ホテル業界はじめ民泊の需要が急激に高まっています。
住宅宿泊事業法の確認
民泊の一定のルールを設けるため施行された住宅宿泊事業法。
1.旅館業法の許可を得る
2.国家戦略特区法(特区民泊)の設定を受ける
3.住宅宿泊事業法の届出を行う
この中から、選択して民泊事業を行う必要がある。
ここでは、一般的に需要が高い 3.住宅宿泊事業法の届出 にアプローチしたい。
使い勝手が悪かった住宅宿泊事業法
比較的に参入しやすかった住宅宿泊業の届出での民泊事業。
一方で、年間宿泊数日数の制限(営業日が180日以内)があったり、
オーナー不在の場合、別に管理者を置かなければならないといった厳しい条件もある。
さらには、清掃やクレーム対応などの物件の管理を事業者に委託する必要もある。
(委託事業者は宅地建物取引士もしくは住宅取引実務経験2年以上が必要)
民泊法が施行された平成30年当初から、16倍の3万5千件に急増した事業者数。
しかし、その4割が廃業しているのも現状である。
(令和5年9月時点:1万5022件が廃業)
コロナ禍、競争の激化、法整備の遅れなど問題が指摘されている。
緩和された民泊の管理業者要件
2023年7月に民泊の管理事業者要件が緩和された。
これまでは家主が住んでいない物件は、外部事業者に管理委託する必要があった。
それが、今回の緩和要件では次のようになった。
・所定の受講修了者は管理者として認定される
・20時間程度の学習ならび7時間程度の講習を得て終了試験に合格
現在の住宅宿泊管理業登録者は、2095件。
(令和5年9月時点)
今回の規制緩和によって、物件オーナー自らが管理業の登録を受け、自主管理が拡大していくと予想される。
これにより、民泊が少ない地方などでも民泊の普及が広がると期待される。
※出典参考~リアルパートーナーより
関連した記事を読む
- 2024/11/21
- 2024/11/19
- 2024/11/18
- 2024/08/27