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2024年03月30日
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“相続登記が終わっていない土地”放置していて大丈夫ですか⁉
遺産分割の話し合いが終わっていない亡父(30年前に死去)の土地が、見つかりました。
そのまま放置していても問題はないですか?
令和6年4月1日~相続登記が義務化されます
今年(2024年)の4月1日から、不動産の相続による所有者変更の登記が義務化されます。
全国で所有者不明土地が増加し、周辺の環境悪化や公共事業の妨げになったりなどして、社会問題になってきたことが背景にあります。
質問の30年前に亡くなったお父さんの土地が見つかったのなら、手続きが必要です。
相続登記はいつまでにしないといけないのですか?
不動産(土地・建物)を相続で取得したことを、知った日から3年以内です。
あなたの場合は、2027年の3月31日までです。
もし、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万以下の過料がかされることもあります。
遺産分割の話し合いが3年以内に終わらないときはどうすれば?
遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記制度の利用を検討します。
この制度は、相続人が相続人の1人であることを、単独で法務局に申請するものです。
この制度を利用して遺産分割が成立したら、その成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
義務化されるその他に気をつけることはないですか?
引越しをされていた場合は、注意が必要です。
2026年4月1日からは、住所変更登記も義務化されます。
不動産登記に記載されている古い住所のままだと、不動産を売ることができません。
転居を繰り返ししていた場合などは、住所の履歴が分かる資料を準備しましょう。
最後に
相続登記や住所変更登記をしないと、所有者が分からないと判断されます。
そうなると、あなたが知らないところで不動産が処分されてしまうこともあります。
この義務化の機会に、身の回りの不動産チェックをおすすめします。
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