民泊施設の火災保険の加入方法について
民泊新法および住宅宿泊事業法施行ガイドラインが公表され、様々な取り組みが
試みられている。
その中で、民泊サービスの施設提供日数が180日を上限と規定された。
家主居住型と家主不在型の2つに分類
民泊新法施行後の火災保険への加入方法についてみてみる。
■家主居住型
・主たる用途が居住の用に供する自己居住の住宅
・併用住宅物件種別
・ホテル、旅館等の職作業による保険料割り増しが行われる
※職作業とはその建物内で行われている職業や作業のこと
従来と大きく異なる点は、従来の専用住宅物件種別(職作業なし)として保険加入
できていたものが、併用住宅物件に区分され明確化されたこと。
ホテル、旅館扱いとなり職作業による割増料率が適用されることになる。
外国人留学生などを自宅にホームステイさせるなど条件を満たせば専用住宅物件と
して保険加入ができる。
■家主不在型
・主たる用途が空き家、短期滞在を目的に賃借するウィークリーマンションなど
・居住の用に供する住宅(別荘等の季節利用を含む)
・物件種別が一般物件で職作業もホテル、旅館の従来通り
注意すべき点は、民泊新法後の建物の物件種別が変更になるため契約上の通知義
務が課せられる。
新たに民泊サービスを始めようとされる方は保険会社へその旨通知が必要となる。
空き家率上昇と拡大してく民泊サービス
平成25年住宅・土地統計調査結果によると、空き家820万戸。
空き家率13.5%。
(総務省統計局データ)
今後ますます上昇していくと思われる。
様々なかたちで今後国の後押しのもと法整備が進み、これらの空き家を活用した
事業者が増加していくと予想できる。
登録事業者の届出ひとつとっても、観光庁は2018年2月インターネット上に、
「minpaku(民泊制度ポータルサイト)」を設置して民泊事業者にオンラインで
の届出ができるように促進している。
なお各都道府県においては独自の条例をもって制限を設ける自治体もある。
しっかりとルール従い健全な民泊事業者であってもらいたい。
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