民泊で稼いだお金は、〇〇所得!?になるの。
2018年6月から新たに民泊新法がスタートしました。
新たなビジネスモデルが生まれるなど、事業性もあるチャンスが到来しています。
民泊に対応しやすい賃貸マンションやアパート。
日本を訪れる外国人は今や3000万人を突破しまだまだ増加傾向である。
増加する観光客などを受け入れるには、ホテルや旅館等だけでは到底対応できなくなりつつある。
東京オリンピック開催の2020年には、なんと“4000万人”との予測も。
すごいですね!?日本の人口の3分の1ですね。
その受け皿として、民泊新法が施行されました。
しっかりと素地を作っていこうという国の方針らしいです。
民泊新法では、個人所有の一般住宅や賃貸マンションなどへの宿泊が可能になります。
当然に、お客様から宿泊費をもらい事業とすることもできます。
民泊が出来る営業エリアとしても、住居専用地域も認められることになりました。
但し、各自治体によっては条例により制限されることが認められています。
また、全国の分譲マンションの管理組合の約80%が、民泊禁止を打ち出しているという調査結果もあるようです。
厳しい条例や管理規約に阻まれる。
そうなれば、制約が緩やかな賃貸マンション・アパートの出番が増えて来そうです。
ただし、他の入居者も住む共同マンション。
しっかりとしたルール作りが、今後の課題であることに間違いありません。
個人が得た所得は、民泊新法では雑所得もしくは事業所得。
それでは、民泊で稼いだ収入はどうなるのでしょうか。
個人が民泊で得た収入は、不動産所得ではなく雑所得になります。(原則)
あるいは民泊の事業規模によっては事業所得に該当する場合もあります。
※国税庁のタックスアンサー趣意より
注意したいのが、民泊を副業で行った場合です。
特に、サラリーマンなどが副業で得た所得は雑所得になります。
この場合、次のデメリットがあることも理解しなければなりません。
・たとえ損失が出たとしても損益通算ができない
・青色申告特別控除の控除利用ができない
民泊を試みているのならその形態をしっかりと意識して取り組みたいものです。
可能性が広がる“民泊”。
今後、ますます注目されそうです。
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