有限会社ベストホーム
2018年10月11日
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13番目の用途地域「田園住居地域」
都市計画法で定める用途地域。今年4月、新たに新設された用途地域がある。
住居系が8種類。商業系が2種類。工業系が3種類。計13種類の用途地域となった。
新たに加えられた用途地域は住居系の「田園住居地域」。実に26年ぶりの改正である。
背景にあるのは時代の変化とニーズ
ここにも少子化の影響を感じる。
ひとつが、宅地需要の沈静化と言われている。要は土地余り現象。
空家が増える一方で新築着工件数も伸び悩みそれに伴い大きな宅地開発なども数少なくなったこと。
それともうひとつが、都市農業に対する住民たちの認識の変化と言われる。
マンション建設の乱立による営農環境の悪化。反面、住居専用地域に農業用施設が建てられないといったことがあげられる。都市と農業の共存が図れないかという疑問。
こうした現状の問題から新たに田園住居地域が新設されたのである。
「農業の利便の増進を図りこれと調和した低層住宅に係る良好な住宅の環境を保護するための地域」
住宅と農地の混在。両者の調和のもと良好な居住関係を形成していこうということである。
農家レストランや農産物売所なども建築可能になる
実際にどのような建物が建築出来るのか見ていきたい。
■従来とおり低層住居地域に建築できたもの。
・住宅、老人ホーム、診療所など
■そして農業の利便増進に必要な店舗、飲食店等が建築可能になる。
・農産物直売所、農家レストラン、自家販売用の加工所など
形態規制は低層住居専用地域と同様で高さ制限10m~12m。
容積率50~200%/建蔽率30~60%となる。
繰返しになるが、新設の目的は住居と農地の調和を計るねらいであり、
「農地を都市の構成要素として位置付ける」ことである。
専門家としてぜひおぼえておきたい。
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