家賃3ヶ月滞納。賃貸契約を解除できるのか?
賃貸借契約がされたら、家主はその部屋を良好な生活ができるように維持管理に努めなければなりません。
一方、その対価として借主は家賃を支払う約束を守らなければなりません。
家賃滞納額が大きくなる前に家主は手を打つべきです。
一般的に、“家賃を3ヶ月支払わなければ賃貸借契約は解約できる”と言われます。
しかし、これはあくまでも一般論です。
実際は“何ヶ月滞納すれば必ず滞納できる”というものではありません。
そこで重要なことは、滞納が目立ちはじめた入居者に対してはとにかく早めに接触する必要があります。
大家さんが直接面談されてもいいですし、管理会社を通して状況を把握する方法もあります。
その時に、滞納家賃の支払い方法などについての合意書などを交わすのもひとつの方法です。
家賃回収をあきらめ早期の退去が必要かもしれません。
合意書とおりに約束を守って支払ってもらえればひとまず安心です。
しかし、何ヵ月も滞納家賃があれば現実的には完済することは厳しい場合もあります。
支払いたくても“ないものはない!”と言われればどうすることもできません。
もうこうなれば、大家さんが腹を決めるしかありません。
家賃の回収不能を覚悟して、速やかに退去を促した方が得策かもしれません。
連帯保証人への督促という手もありますが、経験上、連帯保証人がしっかり払ってくれるケースはほとんどありません。
訴訟や差押といった方法もありますが、時間も費用も手間もものすごくかかります。
これ以上、マイナスを累積させるより思い切って損切り覚悟で、次の入居者さんを募集しましょう。
(悔しいですが・・・)
賃貸契約の解除は“信頼関係の破壊”がポイントです。
最高裁判所の判決にこうあります。
“賃貸借は当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約”
“賃貸借の継続中に当事者の一方にその信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあった場合には、相手方は賃貸借を解除することができる”
家賃滞納者とうまく話し合いができ和解できればいちばんいいことです。
しかし判例にあるように度重なる家賃滞納は“信頼関係を裏切る行為”のなにものでもありません。
大家さんは、被害が大きくなる前にしっかりと対処することが大切だと思います。
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