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2020年09月20日
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事例にみる自然災害による建物の損害~問われる工作物責任~
日本は台風の国と言われます。
最近も自然災害が猛威をふるう映像がニュースで流れます。
自然災害によって建物に損害が出た場合、宅建業者にはどのような責任が問われるのでしょうか?
事例~老朽化した工場から屋根や外壁の落下
昭和60年に九州を襲った台風13号。
とある市が、管理する工場の屋根や外壁が強風で飛ばされた。
飛ばされた屋根などが、駐車してあった軽自動車に衝突したという事案です。
工場は10年位稼働しておらず、建物の老朽化もすすんでいました。
屋根、外壁や階段、煙突等も激しく傷み倒壊する恐れもありました。
判決では、市の安全確保の措置が不十分とされ責任が肯定されています。
宅建業者として注意しなければならないこととは
老朽化している建物の修繕や建替えは、喫緊の課題であります。
台風で、事故が発生するかもしれないと予測しておきながら、対応を怠っていたとなればその責任は明白です。
建替え等が未計画であるのならば、周辺を立ち入り禁止区域にするなどの安全措置を講じる必要があります。
空き家が増える昨今、十分に留意しなければなりません。
大切なことは、万一、災害で建物が損傷しても周囲に及ぼす損害を最小限に食い止める方策をとることです。
関係者等としっかり連携をして、宅建業者の周知徹底が必要です。
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