2020年09月19日
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事例にみる自然災害による建物の損害~問われる工作物責任~
日本は台風の国と言われます。
巨大台風による被害も繰り返されています。
自然災害によって建物に損害が出た場合、宅建業者にはどのような責任が問われるのでしょうか?
事例~新築後8年経過の屋根瓦が台風で飛散
昭和53年の台風8号。
最大瞬間風速秒速38メートルを記録。
この台風による、築8年の住宅の屋根瓦が飛散して近隣に損害を与えたと裁判になる。
一審では、“屋根瓦の飛散の事実は直ちに瑕疵を確認できない”
このように、隣家居住者の訴えを否定。
しかし、高裁でこの判決が覆されます。
その判決理由は2つ。
ひとつ目。
“台風のため屋根瓦が飛散し損害が生じた場合、土地工作物に瑕疵がないというのは一般に予想される程度までの強風に堪えられるものであることを意味する”。
ふたつ目。
“屋根瓦が飛散したのは(秒速38メートルの強風後)…比較的風速が弱くなってからであること”
“この建物の屋根瓦の被害状況は周辺家屋と比べて比較的大きいものであることから建物に穴をあけて瓦を針金や漆喰で固定するなど建物所有者の保護範囲に属する備えが不十分であった”
とされています。
一見、理不尽な判決のようにも取れます。
しかし、このような判例がある以上、しっかり対策を講じる必要が出てきます。
宅建業者として注意しなければならないこととは
この事例は築8年と比較的新しく、建物の老朽化を問われるものではありません。
要するに、判決から留意するべきことは次のようになります。
・建物が本来有している安全性は日常的な風雨を想定している
・強力な台風が到来の予想がされればそれなりの対応をしなければならない
・その対応とは屋根を針金や漆喰などで建物にしっかりと固定すること
建物が老朽化していなくとも建物が損傷しないような事前の準備を促すこと。
事例から学ぶべき宅建業者の心構えです。
重要事項説明などの機会にきちんと語っていきたいです。
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