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2020年09月18日
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事例にみる自然災害による建物の損害~問われる工作物責任~
日本は台風の国と言われます。
自然災害が猛威をふるう映像は心が痛いです。
巨大台風による被害も繰り返されています。
自然災害によって建物に損害が出た場合、宅建業者にはどのような責任が問われるのでしょうか?
事例~台風による強風で窓ガラスが落下けがをさせる
不動産管理会社が管理している建物。
空室の回転窓のガラスが、台風による強風で割れその破片が落下。
落下したガラスの破片が、路上にいた人の肩にあたり負傷をしました。
この責任はだれが問われるのでしょうか。
「この空室の回転窓には施錠がされていなかった」
すなわち、工作物責任を問われた不動産会社へ損害賠償請求が認めれました。
判決では、窓の施錠がされていないことがその原因であると事実認定をされます。
“窓の占有者にはとりわけ強風時には本件窓を施錠してその損害を防ぐべき注意義務があると言えるから、窓が施錠されていなかったのは占有者の過失である”とされました。
納得のできる判例ではないでしょうか。
宅建業者として注意しなければならないこととは
この事例は、特に不動産業者は注意を払うべき事案と言えます。
空室管理における過失を問われるものです。
・台風前には確実な安全点検とその準備をする
・日常的な空室などの巡回管理の強化に努める
・ニュース等で気象情報を把握全員で共有する
事故が起きてからでは取り返しがつきません。
日常の巡回など管理体制をしっかりと構築しなければなりません。
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