有限会社ベストホーム
2023年04月14日
ブログ
月極駐車場を経営したい。駐車料金って消費税もらえるの!?
だれも住まなくなった家を解体して、駐車場経営をしようと考えています。
ところで、駐車料金って消費税はもらっていいのでしょうか!?
ポイントは土地(駐車場)の整備の仕方です。
“相続した家を壊してその敷地で月極駐車場をしたい”と相談がありました。
さらに、駐車料金を設定する中で疑問に思われたのが、消費税でした。
確かに、不動産取引にかかわる賃料の消費税の扱いは分かりずらいですよね。
駐車場についていえば、その土地の整備の方法によって消費税の扱いが決まります。
それでは、駐車場の消費税の扱いについて確認してみましょう。
■更地にしたうえで地面を整備した場合
・具体的にフェンスを建てたり、区画を線引きなどした時は課税してOKです。
今回は、建物を解体・更地にしたうえ、さらにアスファルト舗装もしました。
駐車場経営をするために、しっかりと地面(駐車場)を整備した。
よって、駐車料に消費税分を課税できることになります。
■その他、店舗など事業系の施設利用に伴う駐車場などは課税対象になります。
一方、単なる土地の貸付けでは、非課税対象になるので注意が必要です。
(但し、貸付け期間が1ヶ月未満であれば課税できる)
関連した記事を読む
- 2025/01/13
- 2025/01/05
- 2025/01/01
- 2024/12/06