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2019年11月08日
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月極駐車場を経営したい。駐車料金って消費税もらえるの!?
住まなくなった家を解体、更地にして駐車場経営をしようと思います。
ところで、駐車料って消費税はもらっていいのでしょうか!?
土地の整備の仕方によっては消費税はもらえます。
お客様から、相続した家を壊してその敷地で月極駐車場をしたいと相談がありました。
駐車料金などを設定するなかで疑問に思われたのが消費税でした。
確かに、不動産取引にかかわる賃料の消費税の扱いは分かりずらいですよね。
それでは、駐車場の消費税の扱いについて確認したいと思います。
■更地にしたうえで地面を整備した場合
・具体的にフェンスを建てたり、区画を線引きなどした時は課税してOKです
今回は、建物を解体・更地にしたうえでさらにアスファルト舗装もしました。
駐車場経営をするためにしっかりと地面を整備したことになりますので、駐車料に課税できることになります。
その他にも、店舗などの事業系の施設利用に伴う駐車場などは課税対象になります。
一方、単なる土地の貸付けは非課税対象になりますので注意が必要です。
(貸付け期間が1ヶ月未満であれば課税できる)
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