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2020年03月19日
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連帯保証人の責任は346万円!?賃貸借契約も大きく変わります。
民法(債権法)が改正され、2020年4月からスタートします。
その中で、大家としてぜひ確認しておきたいことがあります。
それは、連帯保証人の根保証契約についてです。
金額の記載のない賃貸借契約は無効になります。
根保証契約、ご存知でしょうか。
将来発生するかもしれない不特定の債務を保証する契約のことです。
お部屋を貸し借りするときに結ぶ賃貸借契約。
この契約における“連帯保証”がこの根保証契約に当たります。
改正債権法では、この連帯保証人が負う支払い金額(極度額)を決めなければなりません。
契約書に、金額の定めがないものは“無効”になりますので十分に気をつけましょう。
また契約締結後に、主たる債務(賃借人へ)の契約目的が重く負担された場合でも、連帯保証人には適用できません。
極度額はどれくらいにすればいいの?勝手に決めちゃっていいの?
では、実際にどれくらいの金額(極度額)にすればいいのでしょうか。
将来の不特定な債務なので、とても難しい問題です。
当事者間同士が合意すればいいのでしょうが、簡単なことではないでしょう。
そこで、国土交通省から分かりやすい参考金額が公表されています。
これによれば、賃料帯が大きく8つに分類されています。
その分類賃料帯のそれぞれで、損害額の平均値や最高額が示されています。
この表を役立てるのもいいかも知れません。
例えば、鹿児島市で多く取引されている賃料帯は、4万~8万円。
この賃貸契約にもとづく連帯保証人が負担する損害額の最高は346万となります。
えっ!と思われた方もいるかと思います。これはあくまでも参考値での最高額。
実際は、賃料の3ヶ月~5ヶ月位になるのではないでしょうか。
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