消費税率10%始まる。不動産会社の軽減税率とは?
令和1年10月1日より消費税率等が8%から10%に引き上げられます。
軽減税率が導入される今回の消費税増税。
不動産会社として気を付けなければいけないことはあるのでしょうか。
軽減税率の対象となる課税売上はない不動産会社。
・課税売上高に対する消費税額ー課税仕入高に対する消費税額=消費税
この計算式によって納める(あるいは還付)消費税が決まります。
不動産会社は、軽減税率の対象となるこの課税売上がありません。
よって、仕入れ税額控除により軽減税率は取扱うことになります。
[軽減税率対象=8%]
・飲食料品の譲渡
・定期購読契約がされた新聞の譲渡(週2回以上発行)
[軽減税率適用外=10%標準税率]
・酒類、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、外食、ケータリング
・工業用原材料、観賞用、裁判用の植物等
・コンビニ、駅の売店で購入するもの、電子新聞、週1回発行の新聞
不動産会社で考えられる例を見てみます。
たとえば、店内でお客様に提供するお茶やお茶菓子などの飲食料品。
また、ティシュなどの日用品を同時にスーパーで購入した場合が、仕入れ税額控除の対処になるため計算が必要になります。
“区分記載請求書等”の保存が必要になります。
それでは、仕入れ税額控除を適用するためにはどうすればいいのでしょうか。
これまでの従来通りの請求書に、次の項目が追加されることになります。
・軽減税率対象品目である旨
・税率区分ごとの合計請求書
スーパーマーケットなどで発行される上記項目が記載された請求書“区分記載請求書等”
これを保存する必要が出てきます。
また、帳簿にもその旨の記載が必要となります。
なお、この区分記載請求書の取扱いは、令和5年9月30日までとなります。
それ以降は、インボイス(適格請求書)での扱いとなりますので注意が必要です。
[インボイス:令和5年10月1日~]
簡易課税制度も検討してみる。
ここまで、軽減税率の税額控除を簡単に説明しました。
率直に言って、その扱いは結構面倒なことも確かです。
そこで、面倒な計算や記帳を省きたいのなら簡易課税制度を検討してみるのもひとつ。
不動産業は、第六種事業となりみなし仕入れ率を40%で計算するだけです。
ただし、基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者に限ります。
混乱や戸惑いも予想される新消費税率の導入。
慣れるまで慎重に取り扱いたいです。
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