入居者がコロナ感染した、他の入居者へ告知するべきか⁉
入居者がコロナ感染した場合、他の入居者へ知らせるべきでしょうか?
また、コロナに感染した入居者が退去した場合、募集時の告知義務になるのでしょうか?
他の入居者への告知
賃貸マンションは、それぞれが独立した住居(部屋)の集合建物。
同じ建物内の入居者だからといって、接触等することはまずあり得ません。
建物内で“密”な状態になる場所は、エレベーターなどの共用部が考えられます。
よって、エレベーターなどの共用部が適切に消毒等されているか?
しっかりと対策がなされていれば、二次感染の可能性は想定されにくいと考える。
入居者のプライバシー等を考慮すれば、その他の入居者へ告知する義務はありません。
次の入居募集をするときの告知
結論から言えば、次の入居者へ対する告知義務もありません。
なぜならば、コロナ感染した入居者が生活していた部屋であっても、適切な消毒等がなされていれば、次に新しく入った入居者へ感染することはないからです。
すなわち、物理的瑕疵は生じないことになります。
賃貸物件は、人が生活するために利用する建物です。
入居者が病気にかかることは当然にあり得ます。
それが、新型コロナ感染症だからといって“嫌悪すべき事情”には該当しません。
よって、心理的瑕疵もないものと解されます。
コロナ感染した入居者への費用負担
先述のように、エレベーターなど共用部の消毒等はしっかり施工しなければなりません。
では、共用部の消毒費用は、だれが負担するべきでしょうか?
共用部の維持管理は、家主の責任です。
借主からもらう共益費を原資として、家主が維持管理しなければなりません。
借主の故意過失により、特別な維持管理費用が発生したのであれば、その費用は借主に請求できます。
しかし、コロナ感染は借主の過失には当たりません。
よって、エレベーターなど共用部の消毒費用は、家主の負担となります。
一方、入居者が生活していた部屋の消毒費用はどうなるのでしょうか?
コロナに感染したことは、借主の生活に伴って生じたものと考えられます。
すなわち、通常の清掃費用と同じように借主が全面的に負担するものとなります。
ウィズコロナ時代。
だれが感染しても不思議ではありません。
賃貸管理もさまざまな場面を想定して、対応しなければなりません。
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