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2021年05月23日
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賃貸物件成約者への現金や商品券の提供は可能か?
仲介手数料の無料キャンペーンを行っています。
あわせて、成約者へ現金や商品券を提供することに問題はありませんか?
報酬限度額の10%又は100万円いずれか低い価額以内
媒介報酬限度額(国土交通省の報酬告示で規定された限度額)。
上記の報酬限度額の10%または100万円にいずれか低い価額以内であれば可能です。
例)賃料7万円+消費税=77,000円
・上記金額77,000円の10%=7,700円
現金あるいは商品券(もしくはその両方)が7,700円以内であればそれらの提供が可能となります。
すなわち、仲介手数料を無料とした場合でも成約者にもれなく景品類(総付景品)を提供できます。
なお、現金の提供については値引きとして認められる場合があります。
その額が、正常な商習慣に照らしてみて妥当性の有無が判断されるところです。
※値引きと認められないケースとしては以下
・抽選等の懸賞
・金銭の使途制限(家具購入費用に充当させる等)
・景品類と選択(金銭又は家電のいずれかを選択させる)
〈宅建ニュース公取Q&Aより引用〉
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