2021年05月27日
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所有者不明土地をなくすため新たな制度がスタート
所有者不明の土地を解決するため、法改正がされようとしています。
これは、新たに所有者不明の土地を生じさせないことを目的としています。
1.相続登記・住所変更登記を義務化して現在所有者を明らかにする制度
2.管理困難な相続土地を国庫に帰属させて管理放棄地をなくす制度
3.他共有者が不明な共有地の管理や利用を促進させる制度
①相続登記・住所変更登記を義務化
この法改正では、相続登記・住所変更登記を義務化させることで、現在の所有者を明確にします。
・相続開始を知ったとき
・所有権を取得したことを知ったとき
この2つを知ったときから、3年以内に「法定相続持分による相続登記」をしなければなりません。
怠った場合は、10万円以下の過料が課せられます。
相続登記が3年以内に行えない場合
義務を履行するには、新制度「相続人である旨の申出」を相続開始から3年以内に、行う必要があります。
・相続が開始した旨
・自分が相続人である旨
を登記官に申し出ることにより、職権でその登記がされることになります。
留意点は、相続人が複数いる場合は全員が申し出る必要があります。
申し出た者に限り、義務の履行が認められます。
遺産分割協議が難航し3年を超過したとき
例えば、妻と子を法定相続人とし、その分割協議が3年を超えた場合はどうなるのか。
①妻と子それぞれ2分の1の法定相続持分登記を行う
→相続登記内容は、子の2分の1の共有持分を妻に移転する登記となる
②妻と子ともに相続が開始した旨の申出を行う
→相続登記内容は、妻が相続が開始した旨の申出を単独で登記する
上記①もしくは②のいずれかを行わなければなりません。
やがて、分割協議が成立したらその日から3年以内にその相続の登記を完了します。
同様に、遺贈(受遺者に限る)があった場合にも相続開始から3年以内の登記が義務付られます。
〈アットホームタイム:知っておきたい登記の仕組みから引用〉
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