子供に土地を贈与したい。贈与税はどうなるのでしょうか?
個人が個人に対し、土地などの資産を贈与したとき贈与税が課せられます。
土地の贈与には、どのようにして課税評価が計算されるのでしょうか。
贈与税は子供(もらった人)が納付しなければなりません。
贈与税の課税価格は、その年(贈与された年)1月1日~12月31日までの間に贈与取得した財産の合計になります。
設例で説明します。
・父Aさんは息子へ次の財産を贈与しました
・令和2年4月1日に現金1,000万円
・令和2年9月30日に土地2,500万円(相続税評価額)
・息子(20歳以上)
・相続時精算課税は選択しません
・税率及び控除額は速算表より適用 <贈与税の速算表>
<息子さんへかかる贈与税>
(土地2,500万+現金1,000万)ー基礎控除110万=3,390万(贈与課税価額)
(贈与課税価額3,390万)×50%(贈与税率)=1,695万
・1695万円ー(控除額415万)=1,280万(贈与税)
以上から、1,280万円の贈与税がかかることが分かります。
資産が現金であれば、そのままの金額が贈与税の対象となります。
現金以外の土地や建物などは、大まかに言えば時価で評価されます。
その評価する方法は、路線価(相続税を評価する)と倍率方式によってなされます。
路線価は、インターネットで簡単に分かりますので一度、調査してみてください。
路線価がない地域は、各市町村で決められた固定資産税評価額を基準とした倍率方式により評価されることになります。
贈与税の延納はできますか?
原則、金銭で一括納付しなければなりません。
ただし、以下にあげる要件にすべて当てはまれば贈与税の延納が認められます。
①申告による納付税額または更生・決定により追徴税額が10万円を超える
②金銭で一時に納付することを困難とする理由
③担保を提供すること(延納税額50万円以上期間3年以上)
④所定の延納申請書を提出
もしかしたら莫大な贈与税がかかる時が来るかもしれません。
すぐに、贈与資産を現金化でき納税できればいいですが現実は厳しいものです。
人生100年時代、節税やファイナンスプランを持つことが大切です。
贈与税こわいですね、、ただより高いものはないのでしょうか。
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