有限会社ベストホーム
2021年08月09日
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新型コロナ特例による住宅ローン控除適用期限の延長
自宅を新築あるいは購入したら、所得税から一定額控除される住宅ローン控除制度。
年末の住宅ローン残高から1%を乗じた金額を、所得税から差し引くことができます。
改正住宅ローン控除の適用を受けるための5つの要件
①床面積要件:40㎡以上
➁自己居住要件:床面積の2分の1以上が自己居住用となる
③借入金要件:期間10年以上
④居住開始要件:住宅取得日から6ヶ月以内に居住する
⑤所得要件:3000万円以下(50㎡以上)/1,000万円以下(40㎡以上50㎡未満)
その他に、消費税10%の住宅を購入した場合に限ることや年度の合計所得金額が3000万円を超えると住宅ローン控除が使えなくなることに注意が必要です。
新型コロナ特例による居住開始日について
新型コロナ特例計算における住宅ローン控除を受ける場合に注意点があります。
住宅の種類や契約日によって、入居しなければならない期限が変わることです。
<住宅種類が注文住宅の場合>
・令和2年9月30日までに契約
・令和3年12月31日までに入居
<住宅種類が分譲住宅・中古住宅・増改築等の場合>
・令和2年11月30日までに契約
・令和3年12月31日までに入居
住宅ローン控除適用を受けるには、住宅を取得し居住した年の翌年3月15日までに確定申告が必要になります。
翌年からは年末調整により、住宅ローン控除適用が可能になります。
自営業者の方は、毎年、確定申告するを必要があるので特に注意が必要です。
確定申告の期限が過ぎてからでは、住宅ローン控除は受けられません。
しっかりと留意してください。
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