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2021年08月10日
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所有者不明土地をなくすため新たな制度“申請できない土地”とは?
所有者不明の土地を解決するため、法改正がされようとしています。
これは、新たに所有者不明の土地を生じさせないことを目的としています。
1.相続登記・住所変更登記を義務化して現在所有者を明らかにする制度
2.管理困難な相続土地を国庫に帰属させて管理放棄地をなくす制度
3.他共有者が不明な共有地の管理や利用を促進させる制度
不要な相続土地を国に帰属させる
新たな所有者不明土地を生み出さないため、国に帰属させる目的です。
その、国庫への申請手続きは以下になります。
・相続または遺贈によって土地を取得した相続人から法務局へ申請
・遺贈の場合は相続人であること
・土地の共有者がいる場合は全員で申請
・贈与や売買による取得でも申請できる
・申請手数料を納付する
申請が出来ない土地・承認されない土地
国庫への帰属の申請ができない土地とはどのような土地なのでしょうか。
・建物がある土地
・権利設定がなされた土地
・通路など他人の使用が予定される土地
・土壌汚染対策法により汚染とみなされた土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の在否や帰属、範囲に争いがある土地
次に、事実調査等により承認されない土地についても見てみます。
・崖がある土地で管理にあたり過分の費用または労力を要する土地
・通常管理を阻害するものがある土地(工作物・車両・樹木・その他有体物)
・除去または処分しなければ通常管理が行えない土地(地下に有体物がある)
・隣接する土地所有者等との争訟によらなければ通常管理ができない土地
・通常管理をするに当たり過分な費用または労力が必要な土地
これらの申請基準の判断は、土地1筆ごとになされます。
国庫帰属が承認されると国庫帰属以降10年分の管理費相当額の負担金をを申請人は納付することになります。
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