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2022年02月14日
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“3年前の人の死”告知しなくてもよい事例とは!?
“人が死んだ部屋”イコール、いわゆる事故物件とするのは、間違いです。
人の死も様々。宅建業者は、すべての死について、告知する必要はありません。
心理的な死も3年経てば告知義務がなくなります。
生活の場である家や部屋で起こる自然死。寿命を全うして死を迎える人、あるいは日常生活の営みの中で不慮の死を生じることもあるかもしれません。
これら、“自然死または日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)”については、賃貸借および売買取引においても、告知する必要はありません。
自然死以外の死。心理的瑕疵が問題とされる自死や殺人、無理心中や火災などによる事故死など。
これについても、賃貸借の取引については“その死の発生からおおむね3年が経過した場合”告げる必要がなくなります。
理由については、「自然死以外の死が住み心地の良さに与える影響は時間とともに風化する。賃貸借契約では永続的に居住する目的は少なく、死に関する事項が与える影響はおおむね3年である」とされたからです。
このことは、売買取引においては告知事項となる、“自然死以外の死”さらに“死によって特殊清掃等が行われた物件”についても、賃貸借取引ではおおむね3年が経過すれば告知義務はなくなります。
いわゆる事故物件も、大きな話題や事件性でもない限り、3年も経てば、その部屋で何があったか分からなくなりそうです。
・REALPARTNER 紙上研修より参照
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