有限会社ベストホーム
2022年02月15日
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隣の部屋で起こった“心理的な死”は告知するべきか!?
たとえ残虐な事件による死でも、3年が経てば告知する必要はなくなり、その部屋で何が起こったか知る由はありません。
※賃貸借取引の場合
※事件性、周知性、社会に与えたインパクトが大きい事例は告知義務あり
もしも、それが隣の部屋で起こっていたらどうなるのでしょうか?
告知してもらえるのでしょうか?
隣の部屋の死は“住み心地に影響を与えない”
賃貸借契約したお部屋には、何も問題がなかった。
しかし、住み始めてから“隣の部屋で自殺があった”ことを知る。
宅地建物取引業者は、告知するべき義務があったのだろうか。
答えはノー。
原則として告げる必要はないのです。
これは、マンションの共用部でも同じです。
隣接する住戸や通常、日常生活で使用しないマンションの共用部で起こった、
“自然死以外の死”や“特殊清掃が行われた自然死”(いわゆる心理的な死)についても、同様に告知義務がありません。
売買取引と違い、賃貸借契約はその物件に永続的に住むことも少なく、なおかつ入居者の入れ替わりも行われることから「住み心地の良さに与える影響がない」とされる理由があるからです。
しかし、不動産取引による人の死は、貸主と借主との間にある心理的瑕疵における利害の調整問題を発生させます。
よって、「貸主・売主」は人の死に関する事案がある場合は、告知書等により適切に相手方に伝えることが大切です。
“気持ちよく住んでもらう”これに尽きることはありません。
※故意に告知しなかった場合等、民事責任を問われる可能性がある
・REALPARTNER 紙上講座 参照
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