有限会社ベストホーム
2022年02月19日
ブログ
“迷ったら告知するべき”宅建業法47条1号を思い出す
「取引にあたり相手方等の判断に重要な影響を及ぼすことについて、故意に事実を告げず、不実のことを告げる行為」を決してしてはならない。
“人の死に関する事案”はとてもデリケート
中でも、人の死に関する事案は扱いに迷うものです。
その人の死に関する事案が心理的瑕疵となれば、その物件価格が減価されます。
売買物件であれば売買代金が減額され、賃貸物件であれば賃料が安くなる。
これは、数ある裁判例としても認めらるところである。
宅地建物取引業者として、買主・借主には告知するべきことである。
告知事項、そのすべてを告げる必要はない。
告知事項が心理的瑕疵に該当するとき、その全容を伝える必要はあるのでしょうか?
亡くなった方やご遺族の名誉に関するので全容を告知することはありません。
“氏名・年齢・住所・家族構成・具体的な死の状態・発見状況等”は亡くなった方やご遺族の平穏な生活を不当に侵害する可能性があるので、告げる必要はありません。
告知するべき内容として、発生時期・場所・死因および特殊清掃が行われた旨などが挙げられます。
(死因については自然死、他殺、自死、事故死等の別を告げます)
心理的瑕疵の感じ方には、個人差がある
“人の死に関するガイドライン”等に従って告知事項でない場合でも、買主や借主がその事案に対して不安を抱え質問等あった場合、不実を告げてはなりません。
一方、中には人の死に関する事象など全く気にかけない人もいます。
明らかにこのような意思表示をしている人に対しては、告知することはないでしょう。
一般的な基準では割り切ることのできない“人の死に関する事案”。
宅地建物取引業者として、買主・借主の意向を十分に把握することが求められます。
関連した記事を読む
- 2024/11/21
- 2024/11/19
- 2024/11/18
- 2024/08/27