“地中埋設物”瑕疵担保責任を免れたのはなぜ!?
購入した土地を掘ったら、大量のコンクリート片などのガラが出てきた。
大量のガラ(基礎部分の地中梁など)を撤去するには、多額の費用がかかってしまう。
これは、隠れた瑕疵にあたるのではないか!?
早速、売主に請求しなければならない。
建物閉鎖謄本の添付と物件状況等報告書の告知
売主や不動産仲介業者がなんの調査も報告もしなかった。
こんな物件を買主に引渡してしまったら、地中埋設物の撤去費用はもちろん、さらに損害賠償責任をとらなければなりません。
今回の事例においては、“具体的な埋設物の内容を説明していた”。
なので、“隠れた瑕疵にあたらない”と裁判所から認められました。
内容として、「本件土地に旧建物基礎を発見していたことや地下室があった」事実を
契約時にしっかり告知していたことでした。
さらに、「告知書」に建物の閉鎖登記簿謄本も添付していた。
ついては、“この土地上には過去に登記簿記載の建物があったことが容易に認められる”
であろうと裁判所から判断されたからです。
また、買主の契約時の姿勢にも疑義があったことが挙げられました。
その疑義とは、「地中埋設物を過小評価」していた。
さらに、この件について売主に対して、何も質問等も行わなかったことでした。
不動産仲介業者として、買主ならび売主のそれぞれの立場にあった業務の遂行は大事。
それを強く認識する事例となりました。
「告知書」のもつ重要な意義、大切なヒントが隠されていると痛感します。
・令和2年5月27日 東京地裁判決 アットホームタイムより参照
地中埋設物を自ら撤去した売主さんとの思い出
判例を読んでいて、数年前に取引いただいた売主さんをふと思い出しました。
この売主さん、街はずれに広大な土地を購入して自宅を建てました。
しかし、あまりに土地が広いので一部を売却することに。
仲介を依頼され、早速、地中埋設物などを含めた土地の調査をスタート。
結果、過去に前の土地所有者であった土建業者が工事現場で出た産廃などを、売却予定地に埋めていた可能性があることが判明しました。
調査結果を、すぐに売主さんへ報告。
数日後には、売主さん自ら重機を運転され、地中埋設物をすべて撤去されました。
売主の男気ある行動で、気持ちがいい取引が出来たことは言うまでもありません。
しかし、だれもが真似できることではありません。
改めて地中埋設物に関する事前調査の重要さを感じた件でした。
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