地積測量図は作られた年代によりバラバラです
法務局に備え付けられている謄本や公図等にならんで重要な地積測量図。
とくに昔の土地については、地積測量図が存在しません。
では、時代によって違う地積測量図を見てみましょう。
昭和35年4月より以前~存在しません。
法務局で登記簿と土地台帳の一元化がなされたのが、昭和35年4月から。
従って、それ以前からの土地(登記簿)については、地積測量図が存在しません。
また、昭和35年4月時点にすべての土地について図面が作製されたわけではありません。
①分筆登記
②地積更正登記
③土地表示登記(埋め立て・隆起等の新たな土地)
以上の境界を明示する必要がある土地に限定して、地積測量図が作製され保管されるようになりました。
当時の測量単位は尺貫法が用いられ、測量精度は低いものでした。
(1間=1.82m/1坪=3.31㎡)
昭和41年4月~メートル法の採用
一元化のもと法務局に備え付けれるようになった地積測量図。
昭和41年4月から、登記簿表題部においてメートル法による記載がされます。
ただ、図面自体は尺貫法のまま残され測量成果としては低いものです。
この当時の測量方法は、平板測量を用いてある。
縮尺については、以下。
①昭和35年4月~昭和52年9月:300分の1
②昭和52年10月~現在:250分の1
昭和52年10月~境界標の登場
この時から、トランシットによる測量方法が標準化されるようになります。
(トランシット:望遠鏡で点と角度計測する器械)
地積測量図においては、境界標の記載がなされます。
但し、現地に境界標がない場合は図面にも記載されることはありませんでした。
平成5年10月~現地復元性の向上
測量方法も測量機器の電子化に伴い、座標値による求積が主流になります。
この測量技術の精度向上によって、現地の復元性の向上につながるようなります。
【境界標がない場合には、近傍の恒久的地物との位置関係を記録する】
平成17年3月7日~現行法規(不動産登記法の改正)
不動産登記法の改正によって、地積測量図に下記の記載が義務付けされます。
①公共基準点(地球上の位置を定めた点)と結び付けた測量方法
②筆界全体に座標値の記載
③分筆土地の全筆の求積
これらによって、現在、最も高い現地復元が行われるようになります。
土地取引において、とても重要な地積測量図。
なかでも、境界を特定する標識は不可欠の存在となりつつあります。
未来永劫にわたり禍根を残さないためにも、しっかりと境界確定測量に取組みたいものです。
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