賃貸契約の法定更新とは何のことですか!?
お部屋を借りるとき、はじめの契約期間は2年間が一般的でしょうか。
それでは、2年が経ったら契約はどうなってしまうのでしょうか?
更新の合意書がなくても、契約が更新される場合
契約期間の終了時期が近づいてきたら、家主との間で“合意更新”を行います。
しかし、合意更新が行われなかったとしても自動的に契約更新される場合があります。
これを「法定更新」といいます。
「法定更新」とは、今までの契約と同じ条件で契約が更新されたことをいいます。
その法定更新には、2つあります。
まず、ひとつめが、家主(賃貸人)が契約が終了することをあなた(賃借人)に対して契約満了日の1年前~半年前(6ヶ月)までに通知しなかった場合。
ふたつめが、通知を受けて契約終了期間が過ぎているけど、そのままあなた(賃借人)が部屋を使っているのに家主(賃貸人)から何も言われない場合。
家主さんから、通知もなかったし契約期間も過ぎたけど何も言ってこない。
法定更新されたと理解して、そのままお部屋を使い続けることができます。
更新料は支払わなければならないの?
更新料・・・いちばん難しい質問です。
更新料の支払いに関しては裁判所も確実な回答ができないからです。
ただひとつ重要なポイントは、契約時の更新料の支払い特約の合意について。
“両者(家主とあなた)で更新の合意をした時は更新料を○○○○○円支払う”
“更新には法定更新も含む”
などの文言があり、契約書にサインをしたのであれば支払う必要が大きいです。
もっとも、更新料の支払いが嫌であれば、更新料支払い特約のない物件を選ぶか、もしくは期間の満了とともに退去する。
いずれの選択をするかは、あなた次第です。
更新料支払い特約について最高裁判所の判断。
最後に、参考までに最高裁判所の判例を見てみます。
・賃貸期間が2年、更新料が賃料2ヶ月分は有効
・更新料不払いの場合、その不払いの態様、経緯その他の事情からみて両者との信頼関係を著しく破壊すると認められる場合は契約解除できる
こうであれば必ずしもこうなる。との答えではないがご参考にしてください。
※注)借地借家法の適用のある建物賃貸借を事例にしています
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