有限会社ベストホーム
2025年09月15日
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2階建、面積200㎡以上はリフォームが出来なくなる⁉
建築確認申請制度の改正により、住宅のリフォーム等が出来なくなる可能性があります。
今まで小規模な木造建物では不要であっため、そもそも確認申請がありません。
これらの木造建築物は適合を証明するものがなく、これから増改築などリフォームをする際に、建築確認を受けられません。
※2階以上や200㎡を超えるもの
※都市計画区域内の4号建築物(2階以下木造300~500㎡以下)
検討が必要となる2つの物件と確認事項
① 確認申請が不要で建築した既存の木造建築物
➁ 法6条1項4号で建築した既存の建築物
【この2つに該当する物件で、確認すること】
・増改築等(リフォーム)するにあたり確認申請が必要なのか!?
※2階建て以上または延べ面積が200㎡を超えるのかどうか
設計図書や仕様規定書の保存を確認しておく
例えば、これから中古住宅を購入して、リフォームを計画している。
法改正後の増改築等には、確認申請が必要になります。
改正後に、必要となる提出書類は【設計図書・仕様規定書】のなかにあります。
これらが、保存されているのか?
もしくは、作成されていないのか?
売主さんに、購入を検討する前に確認しておきましょう。
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