土地の値段はいろいろあります…意外と複雑です。
土地には値段がつけられています。マイホームを購入するとき、契約書を見れば土地と建物にそれぞれ金額が記入されています。
ところで土地の値段はどのようにして誰によってつけられているのでしょうか。
土地には5つの値段が付けられている。
“一物五価”聞いたことはありませんか?
読んで字のごとく、ひとつの土地に5種類の価格があるということです。
では、その5種類の土地の価格とはどんなものなのか?ひとつづつ見ていきます。
一物五価その①公示価格
公示価格とは、毎年3月下旬に国土交通省が発表する土地の価格です。
一般的な土地取引価格の指標となり、あとの四価の土地の価格(ベースになる)にも影響を与える土地の値段と言えます。
基準日は1月1日時点の全国26,000ヵ所を超える標準値から算出されています。
適正な地価の形成の役割を果たし、公示価格から市況を判断されることもあります。
一物五価その➁基準地価格
基準値価格とは、都道府県が毎年9月下旬に発表する土地の価格で国土交通省がとりまとめをします。
基準日は7月1日時点となり、全国2万ヵ所超の基準値価格を算出。
公示価格を補完する土地の値段として土地取引の指標となっています。
一物五価その③相続税路線価
相続税路線価は、国税庁が毎年7月初旬に発表する土地の価格。
基準日は1月1日、宅地に面した路線ごとの価格を算出しており、その役割は贈与税や相続税を課税するための基準として使われる土地の価格となります。
相続税路線価は公示価格のおおむね8割程度の価格となっています。
一物五価その④固定資産税評価額
固定資産税評価額は、各市町村が算出して総務省が取りまとめを行います。
周知のとおりその役割は固定資産税や不動産取得税などを賦課するための指標となる土地の価格となります。
基準日は1月1日。公示価格のおおむね7割程度の土地価格となります。
なお3年ごとに見直しが行われること、所有者など関係者のみに開示されることが固定資産税評価額の特徴と言えます。
一物五価その⑤実勢価格
実勢価格とはその名のとおり、実際に取引される土地の価格である。
需要(買手)と供給(売手)のバランスから付けられる土地の値段によって売買される価格(ズバリ売値)となります。
各不動産会社などにより先にあげた土地価格を指標にして査定されたりします。
土地は税金の根拠にもなり利子を生むものでもある
以上、土地のそれぞれの価格を見てきましたがその大きな役割は税金の根拠であったり、また利子を生む資産価値を計るものであると言えます。
一物五価の基準地価格を抜いて“一物四価”と呼ばれたり、あるいは艦定評価額(不動産鑑定士により算出)を加えて“一物六価”と呼ばれたりもします。
すべてを把握する必要はないかもしれません。
しかし私たちの生活に直結する税金の根拠となる土地の値段やおおまかな土地の相場価格などは知っておいた方がいいかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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