有限会社ベストホーム
2021年01月23日
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空家になった実家を売却したい。税金はどうなるの?
ひとり暮らしだった父が他界した。
実家を相続したがずっと空家のままだ。
帰る予定もないので売却を考えている。
売れた時の税金が心配だ。
条件を満たせば3,000万円の控除が使えます。
空家の実家を売却して、利益が出ると譲渡税(所得税や住民税)がかかります。
この譲渡益に対して条件をクリアすれば、3,000万円の控除が使えます。
特に、資産価値の高い不動産を売った時は大きく譲渡税が軽減されることになります。
その条件には大きく3つあります。
①父が亡くなってから3年後の年末までに売却すること
②実家の建築時期が昭和56年(1981年)5月以前であること。
売却までに現行の耐震基準を満たしていること。
③売却額が1億円以下
注意したいのは、生前に老人ホームなどに入所しており、すでに空家になっていた時。
・この場合はこの3,000万円の売却益控除はつかえませんのでご注意を。
※マンションなどの区分所有建物には適用がありません。
※建物が耐震基準を満たしておらず売れない場合、建物を取り壊して敷地(土地)を売却すれば制度がつかえます。
この制度は相続後の空家を抑制するためのものであり、2019年までに空家を相続した場合に限ります。
確定申告が必要です。
実家がある市区町村で、空家となった確認書を取得します。
この確認書が交付されるまで時間がかかるケースもあるようです。
この制度利用が受けられる場合は、早めの手続きをおすすめします。
これらの確認書や一定の書類を添付して確定申告をされてください。
売ろうと思った時が、売り時です。
どんな物件でもすぐに売却できるとは限りません。
そのまま放置することは止めましょう。
現状のままで売れるのか、家を壊して更地で売った方がいいのか。
相続が発生する前から考えておかなければいけません。
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