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2021年01月21日
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借地契約はまだ残っているが、建物と借地権の買取請求していいの?
借りた土地に、家を建てて住んでいる。
当然、地主さんと借地契約を結んでいるはずです。
しかし、やむを得ない事情で引っ越さなければならないこともあります。
契約期間中に合意解除したときはできません。
借地の契約期間はまだ残っている。
こんなとき、地主に家と借地権を買ってくださいと言えるのだろうか?
地主さんが、応じるか応じないかは個別の問題でもあります。
しかし、契約期間満了前において双方が納得のうえ合意解除したのであれば、強制的に買取請求を地主に対してすることはできません。
こうなると困るので、次に考えるべきは第三者への譲渡です。
ただ、ここでまたひとつ重要な問題があります。
そうです。
“地主の承諾を得ること”です。
承諾料を支払ってでも地主さんが応じてくれればいいですが、現実的になかなかすんなりといかないケースが多いようです。
※参考までに
・承諾料とは借地権価格の1割程度である
(借地権価格は一般的に更地価格の60~70%程度)
・個別事情によって算定方法は変わります
仮に、第三者に譲渡する場合。
地主には、一切不利益がないのに、それでも借地権の譲渡を認めてくれない時。
こうなれば、
裁判所に「承諾に代わる許可の裁判」を申し立てることになります。
ポイントは2つ。
1.借地権を売る前に申し立てをすること。
2.申し立ての時点で、売却先が決まっていること。
仮に、承諾を得ずに勝手に建物を売ってしまったらどうなるか?
地主さんから無断譲渡として借地契約を解除されてしまいます。
くれぐれもお気を付けください。
なお、売却先が決まらずに契約期間満了(更新しない)を迎えたら、建物を時価で買い取ってもらうよう地主へ請求できます。
つまり建物が建ったままで、土地を返還することができます。
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