公図で読み解く土地の形状や位置関係[不動産取引]
土地の権利関係や所在は登記簿謄本で確認できます。
確認できたその土地の形状や隣地との位置関係は公図によって確認することになります。
公図には2種類あります
公図には大きく分けて2種類あります。
・地図(14条地図)
~不動産登記法第14条に基づいて備え付けられた精度の高い図面。国が所有者の立会いを得て測量していて、方位や形状、縮尺なども正確に表示~
・地図に準ずる地図(狭義の公図)
~14条地図の整備が追い付かないエリアに備え付けられた図面。測量技術が未発達な明治時代に作成された土地台帳附属地図が基になっている。現況とのズレも多くみられる~
公図に記載された各項目の意味を確認する
①所在:土地が所在する場所
➁地番:土地の一筆ごとにつけれらた番号
③出力縮尺:公図の縮尺
14条地図(500分の1~2500分の1)で作成。
土地台帳の付属図面(600分の1)で作成。
④精度区分:誤差の限度の部分で精度が高い方から6段階
甲1、甲2、甲3、乙1、乙2、乙3
⑤座標系番号又は記号日本をいくつかのエリアに分類した番号
⑥分類:「地図(14条地図)」か「地図に準ずる図面(狭義の地図)」
⑦種類:どうように作成された公図であるか
「法務局作成地図」「旧土地台帳附属地図」「土地区画整理所在図」等
⑧作成年月日:公図が作成された日付
⑨備付年月日(原図):公図が法務局に備え付けられた日付
都市部では遅れている14条地図の整備
国は全てのエリアで“14条地図”の整備を推進しています。
しかし、14条地図作成には多大な時間と費用を要するためその整備が遅れています。
現状の整備率は全体の6割程度と言われます。
実際に、都市部ではほとんど進んでいないようです。
その理由は、都市部は地権者の数や取引件数が膨大なため、比較的に着手しやすい地方から整備されているからです。
次回の豆知識では、この公図の見方について書いてみようと思います。
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