多重債務に陥り破産を決断。手続きはどのように行われるのでしょうか。
住宅ローンや教育ローンをはじめその他いくつものカードローン。
このような多重の債務に悩む方は多くいます。
事実上、ローンの返済が出来なくなると法的手続きを検討します。
破産手続は債務者が再起するための手続きです。
事実上、借金の返済が出来なくなった。
債務者は、ここで裁判所に破産の申立てをすることになります。
申立てを受理した裁判所は、破産手続の開始を決定して破産管財人を選任します。
破産手続き開始の決定がなされると、書記官の職権でその破産手続き開始の登記がなされます。
破産手続きの開始が決定されても、債務者の返済義務がなくなるわけではありません。
この場合、免責許可の申立てが別に行われることになります。
選任された破産管財人は、債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当します。
なお、極めて財産が少ない場合、破産管財人を選出することなく手続きが終了します。
このような一連の手続きが、債務者の破産手続きと言われるものです。
※法人の場合はその法人の本店所在地を管轄する登記所によって登記されます
※法人所有の不動産には破産手続開始の登記が嘱託されることはありません
債務者が立ち直るための民事再生法です。
債務者が再起するための法的手続きを、民事再生法といいます。
ここでは、個人債務者を対象にした手続きを見ていきます。
重要なことは、まず債務者自身が借金を分割などして返済する計画を立てることです。
その債務者の誠意ある返済計画をもって債権者に意見を聞きます。
裁判所が返済計画を認めたうえで、債務者が再生計画通りに返済すれば残りの残債が免除されることになります。
この民事再生手続にはいくつかの要件があります。
・将来において継続的に収入を得る見込みがある
・無担保債務の総額が5,000万円以下
・サラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握できる人
簡単ですが、個人における破産手続と民事再生法を説明しました。
誰しも破産したくてする人はいません。人生の途上では予期せぬ事態も起きます。
このような法的手続きがあることを知ることも大切ではないでしょうか。
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