有限会社ベストホーム
2020年10月08日
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マイホームを買うときの税金について教えてください
30代後半から40代前半にかけて、多くなるイホーム購入世代。
住宅代金のほかいろんな費用がかかります。
今回は建売住宅や分譲マンションを購入する場合にかかる税金についてお話します。
購入時にかかる4種類の税金。
マイホーム購入時には4つの税金がかかります。
①印紙税
マイホームの売買契約書や住宅ローンの契約書にはる収入印紙。
契約書の金額によって収入印紙の額が決まります。
売買契約時にしっかり貼付て割印をしましょう。
②登録免許税
マイホームを自分の名義にするとき。
住宅ローンを金融機関から借入れしている。
上記の2つを法務局に登記するときにかかる税金が登録免許税です。
なおマイホーム取得の一定の条件をクリアすれば登録免許税が安くなります。
ほとんどの場合、この手続きは司法書士が行うのでご自分でどこかに税金を納める必要はありません。
③不動産取得税
マイホームを購入(取得)したことに対して都道府県がかける税金。
一般的なマイホーム取得ではこの税金がほとんどかからないか、もしくは軽減され負担が少なくなります。
購入から数ヶ月後に納付書が送られてきます。各都道府県税を扱う窓口で軽減の手続きをしてください。
④消費税
建物の本体価格に消費税(10%)がかかります。一般的に消費税込の金額で売買契約書に記載されます。よって別途支払う必要はありません。
ちなみに土地に対しては消費税はかかりません。
最後に、購入した翌年からは毎年、固定資産税を払わなければなりませんのでご注意ください。
また住宅ローンを利用の場合は、要件を満たし確定申告をすることで住宅ローン控除が受けられます。
所得税や住民税などの負担が軽減されるので、忘れずに申告してください。
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