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2023年04月11日
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割増クリーニング代金を請求された!?これって本当なの?
お部屋を退去するとき、ほぼ確実に請求されるルームクリーニング費用。
(契約書の特約条項に記載がなされています)
普通に生活していたら、クリーニング費用を差し引かれ敷金が還ってきます。
(ワンルームマンションなら敷金を5万円くらい預け入れていれば)
しかし、中には・・・割増のクリーニング費用を請求されることも。
割増の原因“賃借人の過失”によるものは要注意。
普通の生活をしていて発生するお部屋の汚れや劣化は、問題ありません。
たとえば、冷蔵庫やテレビの後ろの壁紙の黒ずみ(電気ヤケ)。
家具の設置による床やカーペットのへこみ跡、壁紙の日焼けなど。
このように、通常の使い方をしていて発生するものは原状復旧の対象外です。
では、通常のルームクリーニング費用以上を請求されたのはなぜでしょうか?
答えは、お風呂、洗面所、トイレの水廻りの“水あか・カビ”です。
日ごろから、お掃除や手入れをしていれば水あかやカビの発生は抑えられます。
しかし、手入れをしていないお風呂の水あかや赤カビは中々落ちません。
退去までの2年近く、一度も掃除をしないで放置していれば悲惨な結末です。
だから、お掃除屋さんが専用の薬剤などを使用して手間をかけなければなりません。
その分の費用を請求されても仕方がありません。
お掃除やお手入れ不足は“賃借人の過失”として判断され賃借人の負担となります。
こんなことがないように、日頃のお掃除はしっかり行いたいものです。
排水口はカビに浸食される
日頃のお掃除は大切
浴槽にもカビが繁殖
日頃のお掃除は大切
トイレは泣いています
日頃のお掃除は大切
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