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2021年05月10日
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競売物件の入札時には新たに陳述書が必要です
令和2年6月3日から、競売入札時に“陳述書”が必要になりました。
これは、暴力団等に該当しないことを宣誓するものです。
入札時に陳述書の提出がなければ“入札無効”です
法人・個人を問わず競売入札時には、陳述書の提出が義務付られます。
この陳述書の提出がなければ、せっかく提出した入札が無効になってしまいます。
入札後に追加で提出してもダメです。(追完不可)
また、陳述書に不備があった場合も、入札無効になる可能性があります。
当然、陳述書を提出した後の訂正も認められません。
これから、競売入札の時は、陳述書の提出をお忘れなくお願いします。
陳述書は、地方裁判所執行係など窓口でもらえます。
BITから、ダウンロードも可能です。
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